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申請・購入
古物関連書類
古物商の許可を受けた方やその従業員が、催事場での古物販売やお客様宅へ出向いての買取り等の『古物行商(店舗以外の場所で古物の売買を行うこと)』を行う場合には許可証を携帯しなければなりません。
千葉県防犯協会では、古物商の営業に必要な『許可標識』や『行商従業者証』の作成を行っています。
古物商書類の申請の流れ
営業許可に関する申請は公安委員会(最寄りの警察署)へ。 標識や従業者証などの作成に関する申込みは千葉県防犯協会へお願いいたします。
step.1
古物商営業許可申請
(申請者→千葉県公安委員会)
step.2
審査基準を満たせば許可
(千葉県公安委員会→申請者)
step.3
標識・従業者証の申請
(申請者→千葉県防犯協会)
step.4
郵送にて納品
(千葉県防犯協会→申請者)
古物商標識
●標識のサンプル
●内容
店舗掲示用の標識です。古物商および古物市場主としての営業を許可されていることを表示します。(縦8cm×横16cm)
●様式・記入例
●代金
1枚 4,000円(税込)
●申込方法
申込書と古物許可証の許可名義人、許可番号が記載されたページの写しを、郵送・FAX・メールのいずれかで「千葉県防犯協会」へお送りください。
●支払方法等
古物商標識は、出来上がり次第、請求書を同封して郵送にてお届けします。申込みをいただいてから、お届けまでに約1か月かかります。
古物商標識がお手元に届きましたら、請求書に記載の代金を指定振込先へ、お振込みください。
送料、振込手数料は、申込者のご負担となります。
行商従業者証
●行商従業者証のサンプル
●内容
古物商の従業者が、行商を行う際に携帯する行商従業者証です。
(縦5.5cm×横8.5cm)
●様式・記入例
●代金
1枚 3,000円(税込)
●申込方法
顔写真を貼った申込書と古物許可証の許可名義人、許可番号が記載されたページの写しを、郵送で「千葉県防犯協会」へお送りください。
●支払方法等
従業者証は、出来上がり次第、請求書を同封して郵送にてお届けします。申込みをいただいてから、お届けまでに約1か月かかります。
従業者証がお手元に届きましたら、請求書に記載の代金を指定振込先へ、お振込みください。
送料、振込手数料は、申込者のご負担となります。
申込書等の送付先
〒260-8566
千葉県千葉市中央区都町1丁目1-20
公益社団法人千葉県防犯協会
FAX:043-215-7353
Email:info@chiba-bohan.or.jp
防犯優良マンション認定制度
防犯優良マンション・アパート認定制度とは、さまざまな犯罪リスクを低減させるため、照明・オートロック・防犯カメラの設置等“外部からの侵入をしにくくするための設備”に関し審査基準を設け、消費者に住環境の安全・安心を提供するための制度です。
共用部分としては、共用出入り口・共用メールコーナー・エレベーターホール・エレベーター・廊下・階段・自転車置き場・駐車場・防犯カメラ等の 11 項目、専用部分としては、住戸の玄関扉・インターホン・窓・バルコニーの4項目が挙げられており、これらの防犯対策を取り入れたマンション・アパートを地域社会に幅広く普及させることで、 県民のみなさまの安心・安全を確保し、防犯意識向上や犯罪のない社会の実現を目標としています。
新築マンション・アパート申請から認定までの流れ
step.3
申請に必要な書類
以下の書類を2部(正・副)提出してください。
●認定申請書
●設計図一式
認定申請書に記載の添付書類をすべて添付してください。
●マンション・アパート管理組合規約
●所定箇所の照度測定結果資料
現地審査の際に必要です。
●記載上の注意
-
「配置図」には近隣建築物の外郭および隔離距離を記入。
-
「立面図」には雨水堅樋を記入。
-
「断面図」道路との高さ関係を記入。
-
「その他共用部平面図」駐車場・自転車置き場・提供公園など。
-
「共用部照明プロット図」照度図を含みます。
-
「インターホン設備プロット図及び機器図」プロット図は平面図を兼用しても可です。
-
「防犯カメラプロット図及び機器図」プロット図は平面図を兼用しても可です。
-
「建具表」共用部廻りの扉・玄関扉・外部サッシなど
-
「その他(任意)」申請者が防犯に関して配意している部分に関するもの。
申請書の送付先・審査基準・注意事項
●申請書の送付先
公社)千葉県防犯協会
〒260-8566 千葉県千葉市中央区都町1丁目1ー20
(電話043-215-8989)⇒マップを見る
●書類送付時の注意事項
-
各図面の縮尺および用紙サイズは任意です。
-
文字は読みやすく、縮尺があるものとしてください。
-
各図面の標題は上記図面名称に合わせ、見やすい位置に表示してください。
-
A4ファイルに折りたたんで綴じこんでください。
●受理
申請書類に過不足がないことが確認できた段階で『受理』となります。 申請のあった物件が明らかに認定審査基準を満たしていない場合は、申請を受理できませんので、ご注意ください。
●審査基準
-
1.設計段階の審査(新築マンション・アパート)
-
2.現地審査は千葉県防犯協会から委嘱された一級建築士・セキュリティ診断士が行います。
認定後の諸注意
●認定手数料のお支払い
書類審査・現地審査で認定基準を満たしているマンション・アパートについて、千葉県防犯協会より申請者の方へ認定の連絡をいたします。
認定の連絡があった後、認定手数料をお振込みください。入金の確認ができた時点で認定証と防犯優良マンションプレートの交付を行います。
●遵守事項
防犯優良マンション・アパート認定後は「認定証と防犯優良マンション・アパートプレート」を施設の見やすい位置に掲示し、常にマンション・アパートの防犯設備が審査基準を満たすよう、維持管理に努めてください。
●防犯協会からの広報
防犯優良マンション・アパート制度の認定を受けたマンション・アパートについては、 千葉県防犯協会のホームページに掲載いたします。
●変更
設備内容に変更があった場合は、速やかに変更の届出を提出してください。
変更時の届出用紙はこちら
●更新
防犯優良マンション・アパート制度の有効期間は、認定日から5年間です。 更新を行う場合は、有効期間が満了する日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新時の申請書を提出してください。
更新時の届出用紙はこちら
●取消
下記に該当する場合は、認定が取消されます。
-
認定を受けた者が取り消しを申請したとき。
取消時の届出用紙はこちら -
認定を受けた者が不正や虚偽の登録・更新を行っていることが判明したとき。
-
認定を受けた者が認定の更新を行わず、認定の有効期間が失効したとき。
-
火災や震災等、認定物件が消失・損壊して認定時の審査基準を満たさなくなったとき。
-
その他、認定を受けた者が千葉県防犯協会からの遵守事項を履行しなかったとき。
既築マンション・アパート申請から認定までの流れ
step.3
申請に必要な書類
以下の書類を2部(正・副)提出してください。
●認定申請書
●設計図一式
認定申請書に記載の添付書類をすべて添付してください。
●マンション・アパート管理組合規約
●所定箇所の照度測定結果資料
現地審査の際に必要です。
●記載上の注意
-
「案内図」「配置図」には近隣建築物の外郭および隔離距離を記入。
-
「立面図」には雨水堅樋を記入。
-
「断面図」道路との高さ関係を記入。
-
「その他共用部平面図」駐車場・自転車置き場・提供公園など。
-
「共用部照明プロット図」照度図を含みます。
-
「防犯カメラ設備設置詳細図」平面図を兼用しても可です。
-
「その他(任意)」共用部廻りの扉・玄関扉・外部サッシなど申請者が防犯に関して配意している部分に関するもの。
申請書の送付先・審査基準・注意事項
●申請書の送付先
公社)千葉県防犯協会
〒260-8566 千葉県千葉市中央区都町1丁目1‐20
(電話043-215-8989)⇒マップを見る
●書類送付時の注意事項
-
各図面の縮尺および用紙サイズは任意です。
-
文字は読みやすく、縮尺があるものとしてください。
-
各図面の標題は上記図面名称に合わせ、見やすい位置に表示してください。
-
A4ファイルに折りたたんで綴じこんでください。
●受理
申請書類に過不足がないことが確認できた段階で『受理』となります。 申請のあった物件が明らかに認定審査基準を満たしていない場合は、申請を受理いたしませんので、ご注意ください。
●審査基準
-
現地審査は千葉県防犯協会から委嘱された一級建築士・セキュリティ診断士が行います。
認定後の諸注意
●認定手数料のお支払い
書類審査・現地審査で認定基準を満たしているマンション・アパートについて、千葉県防犯協会より申請者の方へ認定の連絡をいたします。
認定の連絡があった後、認定手数料をお振込みください。入金の確認ができた時点で認定証と防犯優良マンションプレートの交付を行います。
●遵守事項
防犯優良マンション・アパート認定後は「認定証と防犯優良マンション・アパートプレート」を施設の見やすい位置に掲示し、常にマンション・アパートの防犯設備が審査基準を満たすよう、維持管理に努めてください。
●防犯協会からの広報
防犯優良マンション・アパート制度の認定を受けたマンション・アパートについては、 千葉県防犯協会のホームページに掲載いたします。
●変更
設備内容に変更があった場合は、速やかに変更の届出を提出してください。
変更時の届出用紙はこちら
●更新
防犯優良マンション・アパート制度の有効期間は、認定日から5年間です。 更新を行う場合は、有効期間が満了する日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新時の申請書を提出してください。
更新時の届出用紙はこちら
●取消
下記に該当する場合は、認定が取消されます。
-
認定を受けた者が取り消しを申請したとき。
取消時の届出用紙はこちら -
認定を受けた者が不正や虚偽の登録・更新を行っていることが判明したとき。
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認定を受けた者が認定の更新を行わず、認定の有効期間が失効したとき。
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火災や震災等、認定物件が消失・損壊して認定時の審査基準を満たさなくなったとき。
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その他、認定を受けた者が千葉県防犯協会からの遵守事項を履行しなかったとき。